実際に死亡しているかどうか確認出来ない場合に、死亡したものとみなす法律があります。
例えば行方不明になったまま、生死不明の状態が何年も続いた場合、残された相続人は、
財産の相続ができませんので相続税の申告も不可能になります。
こんな場合には、民法の失踪宣告をすることによって、失踪者は死亡したものとしてそれ
以後の手続きを可能としています。
関連する法規
1.失踪宣告
民法第30条[失踪宣告]
(1) 不在者の生死が7年間分明ならざるときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により
失踪の宣告を爲すことを得る。
(2) 戦地に臨みたる者、沈没したる船舶中に在りたる者、その他死亡の原因たるべき危
難に遭遇したる者の生死が、戦争の止みたる後、船舶の沈没したる後、又はその他
の危難の去りたる後1年間分明ならざるときは又同じ。
第31条[失踪宣告の効力]
前条第1項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は、前条第1項の期間満了の時に死亡
したるものと見做し、前条第2項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は危難の去りた
る時に死亡したるものと見做す。
第32条[失踪宣告の取消]
(1) 失踪者の生存すること、又は前条に定めたる時と異なりたる時に死亡したることの
証明あるときは、家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求により失踪の宣告を取消
すことを要す。但し失踪の宣告後、その取消前に善意をもって為したる行為はその
効力を変せず。
(2) 失踪の宣告によりて財産を得たる者は、その取消によりて権利を失うも、現に利益
を受くる限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
2.失踪宣告の申し立て
申立先は、申立人の住んでいる土地を管轄する家庭裁判所です。申し立てがあると、家庭
裁判所では、この者の生死を知る者は届け出よという公示催告の公示をします。
公示催告は、裁判所の掲示板に掲示し、同時に官報に掲載されます。
生死を知っている者が申し出る期間は一般の失踪の場合は6カ月以上、特別失踪の場合は
2カ月以上の期間を置きます。この期間が過ぎると、家庭裁判所では失踪宣告の公告をし、
その旨を本籍地の市町村長に通知します。