お墓、祭壇、位牌などを民法では「祭祀財産」(さいしざいさん)と呼んでいます。
この祭祀財産は相続人の間で分割しますと、祖先の祭祀をするときに不都合を生じ
ますので、相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせることになっています。
これを祭祀承継者といいます。祭祀財産を受け継ぐ人は、まず被相続人(故人)が、
生前に指定していたのであれば問題ありません。
次に被相続人による指定がなく、遺族の間での合意がない場合には、家庭裁判所の
調停、もしくは審判によって決められることになっています。
(民法897条2項)
関連する法規
民法第3章 相続の効力
第1節総則
第896条[相続の一般的効力]
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第897条[祭祀供用物の承継]
(1) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の
祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭
祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
(2) 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき
者は、家庭裁判所がこれを定める。