平成20年10月中旬、品川区の斎場で知人の葬儀を妨害したとされる事件がありました。
この法律が適用されて逮捕されたのは極めて珍しいそうですが、葬式は故人を宗教的・社
会的に弔う大変重大な行事です。
この行事が一部の不心得の者によって妨害されたりすると、葬儀全体の雰囲気が台無しと
なり、 また儀式進行そのものが阻害されることにもなりかねません。
そこで法律では、 葬式を妨害したものに対し法律がそれを守ってくれています。
1.葬式等の妨害などを規制する法律
刑法第24章「礼拝所及び墳墓に関する罪」
第188条 [礼拝所不敬、説教妨害]
(1)神祠、仏堂、墓所その他礼拝所に対し、公然不敬の行為ありたる者は、6月以下の
懲役、 もしくは禁錮又は10万円以下の罰金に処す (注:公然の行為とは、不特定
又は多数人の覚知しうる状態のもとにおける行為をいい、 その行為当時、不特定
又は多数人がその場に居合わせたことは必要ではない。)
(2)説教、礼拝又は葬式を妨害したる者は、1年以下の懲役もしくは禁錮又は10万円
以下の罰金に処す。
2.儀式の妨害
軽犯罪法第1条[罪]
以下の各号(全34項目)の1に該当する者は、 これを拘留または科料に処する。
(5)公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、 入場者
に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で
乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
(13)公共の場所において多数の人に対して著しく粗野もしくは乱暴な言動で迷惑をかけ、
又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他
の催しもしくは割当物資の配給を待ち、もしくはこれらの乗物もしくは催しの切符
を買い、もしくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割
り込み、もしくはその列を乱した者
(24)公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
(26)街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、も
しくはこれをさせた者
(28)他人の進路に立ちふさがつて、もしくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又
は不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者