社会保険や厚生年金に加入していると、葬式をなさった方(遺族)に埋葬料(葬祭費)が
支給されます。
※埋葬料の支払額は平成18年10月に改定され一律5万円になっています。
国民健康保険の場合には、自治体によって埋葬料 • 葬祭料などの名称も変わり、支給額も
3〜7万円と異なっています。受給の為には申告しなければいただけませんので注意し
ましょう。
関連する法規
1. 健康保険法
健康保険法第49条[埋葬料]
(1)被保険者死亡したるときは、被保険者により生計を維持したる者にして埋葬を行なう
者に対し、埋葬料として被保険者の標準報酬月額に相当する金額を支給する。
(2)被保険者死亡したる場合において、前項の規定により埋葬料の支給を受くべき者なき
ときは、埋葬を行ないたる者に対し前項の金額の範囲内に於て、その埋葬に要したる
費用に相当する金額を支給する。
第59条の3[家族埋葬料]
被扶養者死亡したるときは、被保険者に対し家族埋葬料として政令を以て定むる額を支給する。
第69条の16[埋葬料]
(1)日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2月間に
通算して28日分以上、若しくは当該の前6月間に通算して78日分以上の保険料が
その者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは特定
療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは特定療養費の
支給を受けなくなった日後3月以内であったときは、その者により生計を維持して
いた者であって、埋葬を行なうものに対し、埋葬料を支給する。
2.国民健康保険法
第58条[その他の給付]
(1)保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、
助産費の支給若しくは助産の給付又は葬祭費の支給もしくは葬祭の給付を行なうものと
する。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は1部を行なわないことができる。