ここでは葬儀終了後の年金や生命保険の手続き方法を記します。
申請しないと受給できないものが多いので、
忘れずに申請するようにしましょう。
葬祭費(埋葬料)
葬儀をした人は、健康保険から費用の補助として葬祭費(埋葬料)を受け取ることができ
る申告制になっているので、手続きを忘れないように
※国民健康保険、社会健康保険ともに、加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなけ
れば権利がなくなるので注意する
国民健康保険の場合
加入者が亡くなった場合、葬祭費の名目で一定金額を受け取れる(葬祭料)区市町村の
役所の「国民健康保険課」に申請する故人の保険証と、申請者の印鑑を持参する
葬祭費の支給額とその支払い方法は、市町村の条例によって定められている
(港区の場合は7万円です)
社会保険の場合
加入者本人が亡くなった場合、埋葬料の名目で一定金額を受け取れる(埋葬費)勤務先、
または所轄の社会保険事務所へ申請する勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書
類(死亡診断書または埋葬許可証)が必要。勤務先にて手続きするのが一般的
※埋葬料の支払額は平成18年10月に改定され一律5万円になっています。
○埋葬料および埋葬費被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬
費が支給されます。
A 埋葬料
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人で
あれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
B 埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、
埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
国民年金の場合
故人が国民年金に加入していた場合、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の
いずれか一つが支給される遺族基礎年金は、故人の扶養家族に支給される定額の年金。
条件は、故人が年金を25年以上納めていた場合、あるいは国民年金に加入中で納付期限
の2/3以上年金を納めている場合寡婦年金は定率の年金で、婚姻期間が10年以上の妻に
60才から65才までの5年間支給される。(老齢基礎年金を受ける資格を満たしていた夫
が年金を受けることなく亡くなった場合)死亡一時金は保険料を納めた年数に応じて遺
族に支給される(故人が国民年金に3年以上加入している場合)役所の担当者と相談の
うえ有利なものを選び手続きをおこなう請求期限は、加入者の死亡から5年以内。
厚生年金の場合
故人が厚生年金に加入していた場合、故人の扶養家族に(遺族厚生年金)が支給される。
故人が勤務中だった場合は、故人の勤務先(会社)の総務担当の方に社会保険事務所へ
の手続きを依頼し、代行してもらう故人が既に退職していた場合は、所轄の社会保険所
に出向いて、所定の手続きをおこなう。手続きに必要なものは、故人の厚生年金手帳また
は被保険者証、印鑑、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書。請求期
限は、加入者の死亡から5年以内。
共済年金の場合
故人が、公務員、教員などの共済年金に加入していた場合は、その遺族に「遺族共済金」
が支払われる。故人の所属先(勤務先)にて、手続きを依頼する手続きの内容等は、
厚生年金に準ずる。
生命保険
1.加入保険の確認
故人が、各生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、勤務先などで
一括加入している「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などの保
険に加入されていないか、証書や領収証を調べる。最近の住宅ローンは生命保険付きが一
般的になっている。住宅金融公庫借入金に生命保険が付いている場合もあるので確認する。
ローンの借り入れ人が亡くなった場合、生命保険で残債が支払われる手続きについては借
り入れ先の金融機関に相談する。
2.受け取り手続き
故人が生命保険に加入していた場合は、2カ月以内に生命保険会社へ連絡する。この時、
被保険者氏名、死因、死亡月日を告げる生命保険会社から「死亡保険金請求書」が送られ
てきたら所定事項を記入し必要な書類を添えて提出する。手続きに必要なものは、保険証書
または保険の領収証(最終分)、死亡診 断書、保険受取人の印鑑と印鑑証明、保険受取人
の戸籍抄本、被保険者 (亡くなられた方)の除籍抄本。通常は亡くなった日から2カ月以内
に請求手続きをする。3年以内に申請手続きをおこなわないと権利がなくなるので注意する。
住宅ローンの生命保険手続きも忘れずに。
最近の住宅ローンは、生命保険付きが一般的です。ローンを借り入れていた方が亡くなっ
た場合、その生命保険で残債が支払われることになります。手続きは、借入先の金融機関
へご相談ください。尚、住宅金融公庫借入金に生命保険が付いている場合もありますので
確認してください。
★手続きに必要なもの
保険証書または保険の領収書(最終分)死亡診断書、保険受取人の印鑑と印鑑証明、保険
受取人の戸籍抄本、被保険者(亡くなられた方)の除籍抄本。